業務内容について(飲食店・風俗営業許可申請)
飲食店営業許可(食品営業許可)
新たに飲食店営業を行いたい場合は管轄保健所から食品営業許可を取得する必要がございます。
まずはどこの物件で営業を行いたいのかをご確認ください。その物件内で洗浄設備が2槽あるか、手洗い設備があるか、調理場と飲食場が扉で区分けできるか、窓に網戸はあるか、冷蔵・冷凍庫に温度計はあるか等ご確認ください。弊所にご依頼頂いた場合は物件の確認(その物件で許可取得可能の確認)からお手伝いさせて頂きます。
許可申請後に保健所職員の方の立ち会いがあります。立ち合い後保健所職員の許可が出れば翌日から営業OKです。弊所の実績ですとご依頼があり書類作成から申請まで約1週間、申請後保健所職員の立ち会いまで約3週間程度かかっております。
合算すると、書類作成開始から営業開始までは1カ月弱程度のお時間がかかります。
許可取得の主な要件(食品営業許可)
- 営業に適した物件の構造であること
- 調理従事者全員の検便(腸内細菌検査)をうけること
- 水質検査に適合している事(井戸水の場合のみ)
- 調理師等の資格者又は食品衛生責任者養成講習会修了者がいること 等
風俗営業許可申請(キャバクラ等)
新たに風俗営業(キャバクラ等)を行う場合は公安委員会から許可を取得する必要があります。管轄警察署に書類の申請を行います。また飲食店営業許可も必要となりますので飲食店営業と風俗営業の申請を同時進行で行う必要があります。
キャバクラ営業する場合は、用途地域と保護対象施設の有無が非常に重要となります。用途地域が適した地域でないとそもそも営業許可は取得できません。また営業予定物件の近くに学校や病院など(保護対象施設)があると営業許可取得できません。昔にドラマ「ナニワ金融道」でキャバクラ営業を地域住民が防ぐために保護対象施設を無理矢理建設した話がありましたがそれと一緒です。
営業物件を借りる前段階で弊所にご相談頂けますと営業許可取得可能かの判断もさせて頂きます。また申請者(お店のオーナー)と管理者(店長)を申請書類に記載しますがどちらも同一人物で構いません。
申請書類の中で営業物件の図面を作成する必要があります。その図面は非常に正確なものを要求されるので素人の方で作成は無謀だと思われます。申請者様でCADが出来る方でしたら問題ないと思います。
また、営業物件内の設備(証明、カラオケ機器、モニター、スピーカー)の写真や型番がわかる書類の添付も必要となります。証明のスイッチはつまみ式(調光機能付き)の場合は許可が出ませんので注意が必要です。
審査期間は弊所にご依頼頂き書類作成から管轄警察署へ申請まで約3週間かかります。申請後の審査期間は55日となりますので、合算すると書類作成から許可証取得まで約76日かかります。
許可取得の主な要件(風俗営業許可申請・キャバクラ)
- 営業に適した物件であること
- 営業物件が用途地域に適した場所にあること
- 営業物件の近くに学校や病院など(保護対象施設)がないこと
- 申請者と管理者が欠格要件(成年被後見人、破産者、禁固以上の刑を受けた者、暴力団関係者等)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条に該当する場合や管理者が未成年者となる場合 等
また、書類だけ作成して欲しい場合、書類作成アドバイスが欲しい、申請だけおこなって欲しい等の場合お値引も可能です。どうぞお気軽にご連絡ください。相談料は無料です。