業務内容について(産業廃棄物収集運搬業許可申請「積替え保管を除く」)
産業廃棄物(産廃)をお客様からの依頼に基づいて収集、運搬する場合は許可が必要となります。許可についてはいわゆる両足主義となっており千葉県(千葉市、船橋市、柏市を除く)で発生した産廃を東京都へ運ぶ場合は千葉県と東京都二つの許可が必要となります。
また、そもそも産廃に該当しない場合もある事に注意が必要です。例えば「紙くず」は建設業、紙製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業等の業者から排出されたものが産廃に該当しますが、事務作業で排出された紙くずは一般廃棄物となります。
許可取得の主な要件(ポイント)
- 産廃運搬車両があること。所有でも賃借でもOKです。プリウス等の乗用車でもOKです。また車検証に「積載物は土砂以外のものとする。」と記載がある場合は収集運搬できる産廃に制限がありますので注意が必要です。
- 産廃運搬車両置き場の土地があること。所有でも賃借でもOKです。土地を賃借する場合は持ち主から産廃車両置き場としての使用承諾を得てください。
- 産廃を持ち込む処分業者と処分委託契約予定があること。委託契約書コピーの提出までは求められません。(特別管理産業廃棄物は異なります。)あくまでも予定でOKです。
- 産廃の許可申請に関する講習会修了証を取得してください。会社役員の方や代表の方お一人が取得すればOKです。約3万円の講習会受講手数料がかかります。講習会の最後には修了試験があり合格しないと修了証の取得ができません。
- 申請者(役員)が欠格要件(成年被後見人、破産者、禁固以上の刑を受けた者、暴力団関係者等)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからへまでのいずれにも該当がないこと。
そもそも許可が必要なのか?そして許可が必要としてどの産業廃棄物に該当するのかの判断は難しい部分がございます。判断に迷う場合は是非弊所にご連絡下さい。相談料は無料です。
また、書類だけ作成して欲しい場合、書類作成アドバイスが欲しい、申請だけおこなって欲しい等の場合お値引も可能です。どうぞお気軽にご連絡くださいませ。