業務内容について(建設業許可申請)
建設業を営もうとする方は、下記に掲げる軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、29種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受ける必要がございます。
軽微な建設工事
建築一式工事で下記①又は②のいずれかに該当する工事
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み)
➁延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外
1件の請負代金が500万円未満の工事
許可取得の為の主な要件(一般建設業許可)
- 5年以上の経営経験者がいること(個人事業でも会社代表取締役でもどちらでもOK)
- 専任技術者が営業所ごとにいること(資格又は10年間の実務経験で取得される方が多いです。経営経験者と兼務可能なので一人親方様の環境でも許可取得可能です。)
- 500万円以上の資金があること(銀行の残高証明書を提出する場合が多いです。)
- 役員の方が欠格要件(過去の犯罪歴の有無)に該当していないこと
などが要件です。許可取得を考えていらっしゃる方は上記4点をまずは確認してみてください。
審査期間
書類申請を行ってからの審査期間は45日です。(千葉県の場合)また、弊所での書類作成期間は約2週間程度お時間を頂くことが多いです。合算するとご依頼時点から許可が出るまでは約59日間(約2カ月)となります。
別途特急申請(ご依頼から3~5日)で行う事も可能です。その場合は別途特急申請手数料を加算致します。
また、書類だけ作成して欲しい場合、書類作成アドバイスが欲しい、申請だけおこなって欲しい等の場合お値引も可能です。どうぞお気軽にご連絡くださいませ。
相談料は無料です。